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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)58号 判決

上告人

日本通運株式会社

代理人

飛鳥田喜一

菅原幸夫

大谷喜与士

小林幹司

被上告人

日本火災海上保険株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人飛鳥田喜一、同菅原幸夫、同大谷喜与士、同小林幹司の上告理由第一点について。

所論引用の当裁判所昭和三八年一一月五日第三小法廷判決は、「運送取扱人ないし運送人の責任に関し、運送契約ないし運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権との競合を認めうることは、大審院判例(大正一四年(オ)第九五四号、同一五年二月二三日判決、民集五巻一〇八頁)の趣旨とするとおりであつて、当裁判所もこれを認容するものである。」と判示し、右両請求権が当然競合することを肯定しているのであつて、所論の如く不法行為責任の成立するのを、運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範囲を著しく逸脱する場合にだけ限定したものでない。

のみならず、荷役業者である上告人は、運送契約の当事者ではないから、運送委託者に対して直接契約上の義務を負うものではなく、運送人の運送契約上の債務不履行に基づく損害賠償義務のいかんは、直ちに荷役業者の右不法行為に基づく損害賠償義務の成否に影響を及ぼすものとはいえない。したがつて、本件につき、これと同旨の見解のもとに両請求権が競合して成立するとしたうえ、被上告人の本訴請求を認容した原審の判断は、相当であつて、論旨は理由がない。

同第二点について。

国際海上物品運送法一四条の規定は、商品における運送人の責任に関する規定と同様に、運送人の運送契約に基づく債務不履行責任に関するものであつて、運送人または荷役業者に対する不法行為に因る損害賠償の請求については、その適用がない旨の原審の判断は正当である。論旨は、これと異る見解に立つて原判決を攻撃するものであつて、採用できない。

同第三点について。

カーゴボートノートが、所論の如く免責的書類としての法律的性質を有することについては、その法的根拠がなく、したがつて、論旨は採用できない。

同第四点について。

所論のような商慣習法の存在を認めうる資料はなく、記録上も所論のような事実たる慣習ないしは商慣習法の存在を認めるに足りる資料はない。したがつて、その存在することを前提とする所論は採用の限りでない。

同第五点について。

所論の点について、原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、本件合成樹脂の荷揚げにあたり、フォアマンである訴外本江久三に当然払うべき注意義務を怠つた過失があるとして、上告人に不法行為上の責任を認めた原審の判断は相当である。したがつて、論旨は採用できない。

同第六点について。

第一審判決の事実摘示によれば、被告(上告人)は所論ハッチの間隔が一五メートルであることを認める旨記載されているところ、本件記録によれば、上告人の代理人は、原審の準備手続期日において、第一審判決事実摘示のとおり第一審口頭弁論の結果を陳述し、さらに原審の第一回口頭弁論期日において右準備手続の結果を陳述していることが明らかであるから、原審の手続には何ら所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一)

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